後援会組織図



東京高校ラグビー部後援会規約

平成1741

1条(名称・位置) 本会は東京高校ラグビー部後援会と称し、事務局を同校に置く。

2条(目的) 本会は東京高校ラグビー部を後援会する事を目的とする。

3条(組織)    本会は前条の目的に賛同する個人及び団体による会員によって組織する。 

4条(後援活動)本会は次の講演活動を行う。

(1)  広報活動 

(2)  全国大会出場援助

(3)  その他本会の目的達成のため必要と認められること 

5条(役員・顧問)本会には次の役員・顧問をおく。

(1)  会長      1

(2)  副会長  若干名

(3)  顧問      若干名 

(4)  理事      若干名 

(5)  会計監査           2名 

6条(理事の構成)理事には総務・広報・会計・運営・企画各担当をおく。

7条(役員・顧問の選出)役員・顧問は次の方法によって選出される。

(1)  会長・副会長・理事・会計監査は総会の承認において任命される。

(2)  会計監査は会長が委嘱する。

(3)  顧問は本会に協力する者の中より会長が委嘱する。

8条(役員の任務)(役員の任務)役員の任務は次のとおりとする。

(1)  会長は会務を総括し本会を代表する。

(2)  副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

(3)  理事は理事会を組織し、会の企画・実行にあたる。

(4)  会計監査は会計事務を監査する。

9(役員の任期)役員の任期は2年とする。

10(総会)総会の会期は次のとおりとする。

(1)  定期総会は毎年6月に開き、後援活動の決算・予算その他必要な事項を審議する。

(2)  臨時総会は必要に応じて開く。

11(理事会)理事会は必要に応じて開く。

12(本会の経費)本会の経費は会費・寄付金・事業収入をもってあてる。

13(会費)会費は以下のとおりとする。 (1) 法人会員1万円(年間) (2) 個人会員3千円(年間)

14(会計年度)本会の会計年度は毎年41日より、翌年の331日までとする。

15(規約改廃)本規約を改廃するには理事会の議を経て、総会出席者の過半数以上の賛成を得なければならない。

16(慶弔)会長は理事会の議決によって慶弔費を支出できる。

付則

(1)  本会規約は平成1741日より施行する。

(2)  本会規約施行について必要な細則は理事会の定めるところによる。

(3)  平成1741日より平成19331日までの役員は設立発起人を暫定的にあてる。 

以上

 

 

東京高校ラグビー部後援会事務局

 

住所:〒146-0091 東京都大田区鵜の木2-39-1 東京高等学校